日本衛生学会森林医学研究会
The Society of Forest Medicine within the Japanese Society for Hygiene

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研究会章程

日本衛生学会 森林医学研究会規則


名称及び事務局

第1条 本会は,日本衛生学会森林医学研究会(以下,研究会という)と称する.
第2条 本会の英語名称は、The Society for Forest Medicine within the Japanese Society for Hygieneとする。
第3条 本会の事務局は,世話人会の指定するところにおく.

目的及び事業

第3条 本研究会は,森林浴・森林セラピー研究を推進し、森林医学の進歩をはかることを目的として,つぎの事業を行う.

(1) 森林医学に関する研究集会等の開催
(2) 総会を開催する際、シンポジウム・ワークショップの企画
(3) 他の関連学会及び森林セラピー研究会と連携して森林医学(森林浴・森林セラピー)に関する調査研究
(4) 森林セラピー研究会及び他の関連学会と連携して森林医学に関する資料収集,編纂および教育研修
(5) その他本研究会の目的達成上必要な事業

研究集会は,原則として年1回開催することとし,その時、研究会総会を行うものとする.また、必要に応じ、他の関連学会と連携して臨時に研究集会を開催する。

会員および会費

第4条 研究会の会員は,原則として日本衛生学会の会員および本研究会の目的に賛同し研究会活動に参加を希望する個人とする.
本研究会の会員登録方法および退会については,別に定める.

第5条 会費については,別に定める.

世話人および世話人会

第6条 研究会には,代表世話人,世話人,監事の役員を置き,研究会の円滑な運営をはかる.
(1) 代表世話人は,世話人から互選による.
(2) 代表世話人は,研究会務を統括する.
(3) 監事は,代表世話人の指名によるものとする.
(4) 代表世話人は,必要に応じて世話人会を招集できる.

第7条 世話人の選出方法および人数については,別に定める.

会計

第8条 研究会の会計は,学会よりの助成金,研究会費その他をもって充当する.
第9条 研究会の会計年度は,学会と同じく毎年3月1日にはじまり,翌年2月末日に終わる.

報告

第10条 つぎの事項は世話人会および研究会総会での承認を経て,学会理事会に報告するものとする.
(1) 活動報告および収支決算
(2) 役員氏名
(3) その他,世話人会及び研究会総会で必要と認めた事項.

(附則)

1. 本規則の変更は,世話人会及び研究会総会での承認を経て,学会理事会の承認を得るものとする.
2. 本規則は,2007年4月1日より施行する.

研究会規則細則

会員登録及び退会について
1. 会員になろうとするものは,氏名,所属機関,連絡先等の必要事項を明記して研究会事務局に申し込まなければならない.
2. 研究会を退会しようとするものは,事務局に申し出なければならない.

会費について

1. 当面,会費は徴収しないが、そのうち、必要に応じて世話人会及び総会で会費を徴収するかどうかを検討する。
世話人の選出について
1. 世話人の人数は特に定めず,世話人は世話人会から推薦され,研究会総会で承認されたものとする.
2. 世話人の任期は,3年とし再任を妨げない.
(附則)
1. 細則の変更は,世話人会および研究会総会での承認を必要とする.
2. 本細則は2007年4月1日より施行する.



?????2009/06/25 18:10 (?)